BBRK 05-04-28
架空請求への対応方法 
ウチには届いたことはありませんが(笑)、備忘録として記録しておきます。
架空請求の最近のトレンドとして、裁判所の名前を騙り督促手続・小額訴訟手続を悪用する手口が増えてきているようです。そのような架空請求に遭った場合、本当に裁判所からの郵便物であるかどうかを見分ける必要があります。
見分ける方法と対処方法は次の通りです。
■配達方法
- 本物
裁判所名の書かれた封書で「特別送付」と明記された物を郵便局員から直接手渡しされ、「郵便送達報告書」に受取人の署名又は捺印を求められる。
- 偽者
普通のハガキや封書で、通常の郵便物と同様の方法でポスト等に配達される。
■内容
- 本物
裁判所の付けた「事件番号」「事件名」が明記されている。
- 偽者
お金の振込先や振込方法が書いてある。裁判所からお金を振り込めという指示がある時点でニセモノである。
■上記の郵便物が届いた場合の対処方法
- 本物だった場合
無視して放置すると不利益を被る場合があるので、弁護士や消費者センターに相談すること。
- 偽者だった場合
無視して構わない。不安なひとは消費者センターに相談すること。
なお、裁判所に問い合わせる場合、郵便物に記載されている電話番号を鵜呑みにせずに電話帳などで確認してから掛けるようにしてください。
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